横手市雇用創出協議会は地域経済の雇用機会創出のための事業を実施し、雇用構造の改善を図ることを目的とした協議会です。

■横手市雇用創出協議会規約

第1章 総則

◆第1条 (名称)

本協議会は、横手市雇用創出協議会と称する。

第2条 (事務所)

本協議会は、主たる事務所を横手市増田町増田字土肥館173番地に置く。
2 本協議会は、総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第3条 (目的)

本協議会は、会員である市の区域において、市や経済団体等の創意工夫により実施する地域経済の活性化や雇用機会の創出のための地域再生の具体的取組と相まって、その取り組みの雇用機会増大効果を高める事業を実施し、当該地域の雇用構造の改善を図ることを目的とする。

第4条 (事業)

本協議会は、前条の目的を達成するため、地域創業助成金の地域重点分野の申出、地域提案型雇用創造促進事業構想の検討及び実施、その他本協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

第2章 会員

第5条 (会員)
本協議会の会員は、次の通りとする。
(1)横手市
(2)横手雇用開発協会
(3)横手商工会議所
(4)平鹿中央商工会
(5)増田十文字商工会
(6)雄物川町商工会
(7)秋田ふるさと農業協同組合
(8)おものがわ農業協同組合
(9)秋田県南工業振興会
(10)横手産業支援センター
(11)横手金融懇談会

第3章 役員

第6条 (代表)

本協議会に、1名の代表を置く。
2 代表は、本協議会を代表し、その業務を総理する。

第7条 (監事)

本協議会に、2名の監事を置く。
2 監事は、財産及び会計並びに業務遂行の状況を監査するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を請求し、これを総会に報告する。

第8条 (選任等)

代表及び監事は総会において選出される。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第4章 総会
◆第9条 (構成
総会は、会員をもって構成する。
2 総会の議長は、代表が務める。

◆第10条 (権能)

総会は、この規約で別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

◆第11条 (開催)
総会は、代表が必要と認めたとき、又は会員若しくは監事から招集の請求があったとき、開催する。

第12条 (定数及び議決)

総会は、全会員の出席がなければ開催することができない。
2 総会の議事は、全会員の賛成をもって決する。

◆第13条 (議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員の現在員数、出席者数及び出席者氏名
 (3)審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長が、署名、押印をしなければならない 

第5章 運営委員会

第14条 (構成)
運営委員会は、各会員の実務担当者等を委員として構成する。

◆第15条 (機能)

運営委員会は、次の事項を行う。
  (1)地域創業助成金の地域重点分野の設定の申出
  (2)地域提案型雇用創造促進事業の提案
  (3)その他
◆第16条 (開催)
運営委員会は、委員が必要と認める場合に随時開催する。
第6章 事業実施計画等
◆第17条 (財産)
本協議会の財産は、寄付金品、財産から生じる収入、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。
2 本協議会の財産は、代表が管理し、その方法は、総会の議決を経て別に定める。

◆第18条 (事業実施計画及び予算)
本協議会の事業実施計画に関する書類は、代表が作成し、総会において、全会員の議決を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

◆第19条 (事業報告及び決算)

本協議会の事業報告及び決算は、代表が事業報告書として作成し、監事の監査を受け、総会において、全会員の議決を得なければならない。


第7章 規約の変更及び解散
◆第20条 (規約の変更)
この規約は、総会において、全会員の議決を得なければ変更することができない。

◆第21条 (解散)
本協議会は、総会において、全会員の議決を得て解散することができる。

◆第22条 (残余財産の処分)

本協議会の解散のときに有する残余財産は、総会において、全会員の議決を得て、本協議会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章 事務局
◆第23条 (設置等)
本協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、会計事務責任者を置く。
3 会計事務責任者は、代表が任命する。

◆第24条 (備え付け書類)
事務所には、常に次に掲げる書類を備えておかなければならない。
  (1)本規約
  (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (3)代表、監事及び職員の名簿
  (4)規約に定める機関の議事に関する書類
  (5)その他必要な書類

第9章 補足

◆第25条 (委任)

この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

付則
1 この規約は、平成18年5月30日から施行する。
 





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